みつわBLOG
3.302024
印刷屋さん(中小製造業)の営業担当者が社内初の男性育児休業を取得する話
こんにちは、いつもブログを書いている営業担当者です。
今回は、第三子の出産に伴って男性育児休業を初めて取得した話をシェアしたいと思います。
タイトルにわざわざ”中小製造業”と入れたのは、この業界のリアルさを伝えたいからです。
そんな私の気持ちと会社の状況を交えながら、この経験を共有したいと思います。
まず、自分のこと以前に、男性が育児休業をどのくらい取得しているのかを調べました。
厚生労働省のデータによると、大企業では男性の育休取得率が46.2%、育休取得日数の平均が46.5日。
一方で、全体の男性育休取得率は17.13%であり、企業規模によってばらつきがあるとのことです。
まだ、労働者全体でみれば半数以下の現実です。
そんな中で、なぜ、第三子にして育休を取得したのか。
それは過去の経験での反省と妻からの切実な要望によるところが大きいです。
第一子のときは、自分の感覚が古く、育児の必要性を感じていませんでした。
ごめんなさい。完全に子育てをなめていました。
おかげで妻とお互いにイライラして、ギスギスした不甲斐ない自分がそこにいました。
なので、第二子のときは育休の取得を考えました。
でも結果的に、社内の環境や自身の覚悟が不十分で有給休暇で対処し、育休を取得できませんでした。
妻からもちょっと落胆された苦い思い出です。
しかし!
第二子誕生後、法改正があり新しい制度が導入されました。
その名も
出生時育児休業(通称:産後パパ育休)!!
(厚生労働省:産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されますより)
この2022年10月に新しくできた制度は、出生後8週間の間に4週間休むことができ、2回に分割して取得できるというものです。
この制度の導入により、第三子にして育休を取得する決断ができました。
社内で初めての男性育児休業となります!(とはいえ、法改正や社会の変化により、取得が可能になった部分も大きいです。ほかの先輩男性社員も家族思いで子煩悩なパパが多いこと申し添えておきます。)
決断したものの、育休取得時期が繁忙期と重なることや個人で抱える仕事量の課題もあり正直悩みました。
でも、育休の申請があったらちょっとやそっとじゃ断れない、という法律上の権利を知り、決意を固めて報告しました。
(マジな話、断られたら然るべき機関に訴え出て、会社辞めてやる!くらいまで思い詰めていました。)
・・・。
実際は、そのような修羅場が訪れることはなく、あっさりと承認されました!
それだけでなく、育休取得前に社会保険労務士さんとの相談の場も設けてもらい、休業期間の収入や補償、期間などについても丁寧に説明してもらいサポートしてもらいました。
育休中も同僚・先輩の絶大なるサポートもあり、業務に大きな影響を与えずに済みました。
結果、弊社はすごくホワイト企業だった!
ということを再認識し、手厚さに感動しました。
そのような覚悟をして取得した育休を取得して得られたことは
・新生児の成長をまじまじと見つめられたこと
・育児の大変さや喜びを妻とたくさん共有できたこと
・家族との時間の充実、
などが挙げられます。
また、仕事面では、
・フォローする人の忙しさはどうしても避けられないものの、顧客や業務の整理・見直しができたこと
・フォロー体制を構築することができたこと
・属人化した業務の発見
など、得られるものがたくさんありました。
「中小製造業の営業担当者が社内初の男性育児休業を取得する話」
というタイトルは少し大袈裟でしたが、小さな会社だからこそ社員同士で支え合って育休を取得できました。
この実例がどこかで悩める同じような境遇のパパの背中を押すきっかけになることを願っています。
また、この先、地方の中小企業をはじめ、どのような会社でも、男性も女性も、家族と仕事の両立を実現するための環境整備やより手厚い法整備が少しでも進んでいく未来を願っています。
わたしもいままで以上に家族との時間を大切にしながら、より一層仕事に励んでいきたいと思います。
参考:
「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)
厚生労働省HP
育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
育児・介護休業法のあらまし
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
せっかくなので、微笑ましいこどもたちの写真を自慢させてください。
それでは次回更新まで。